利用規約
第1条 適用範囲
本規約は「HABIS POT」として運営するフィットネスジム(以下「当ジム」と称します。)およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
第2条 会員制度
当ジムは会員制とします。当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、加盟店所定の入会申込書・誓約書等を提出していただきます。
第3条 会員資格
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることはできません。
- 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない方
- 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない方
- 暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した方
- 医師等により運動を禁じられている方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
- 当ジムが会員としてふさわしくないと判断した方
- 16歳未満の方
第4条 入場の禁止及び退場
当ジムは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
- 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない方
- 医師等により運動を禁じられている方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
- 他の利用者に迷惑をかける方
- 飲酒等により正常の施設利用ができないと認めた方
- 18歳未満の者は帰宅時間が23:00を超える方(地域等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに従う)
- 危険物や動物を施設内に持ち込まないこと(盲導犬を除く)
- 許可なく当ジム内の物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
第5条 退会
- 会員が当クラブを退会する場合は、最終ご利用月の当月の10日まで会員本人が直接店舗にて自筆署名・身分証明書をお持ちになり手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません。)
- 会費その他利用料等(以下「会費」と称します。)が未納の場合は、第1項の解約・退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会員が以下の都合により会費等を滞納した場合には、当ジムからの通知により退会扱いとします。また本部より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届出のあった最新の連絡先への通知が発信されたときは、通知未達等、発信後の責任は負いません。
1)クレジットカードにてお支払いただいている会員が、当ジムにより会費の未納が確認され、通達したお手続きが期日までに確認出来ない場合。
第6条 施設利用にあたり
会員は、施設内において、いかなる営利活動、ビジネス活動、勧誘行為等を行ってはなりません。会員は、施設の利用時は常に当ジムが定めるドレスコードを遵守します。当ジムは、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
- びょう(スタッズ)がついているパンツ・ショートパンツ着用の方
- ゴム製の草履や長靴を履いている方
- 裸足の方
- かかとがないもの・滑りやすいもの・ヒールを履いている方
- スパイクシューズ等、金具や鋭具があり施設に傷をつける可能性のあるものを履いている方
- その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物を身につけている方
会員は、ジム施設内で大声を発したり、誹誇中傷すること、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
第7条 会員資格喪失
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 失踪宣言を受けたとき
- 当ジムを閉鎖したとき
第9条 会費・手数料及び利用料
- 会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費・入会金は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約に定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
第10条 営業日及び営業時間
ジムの営業日および営業時間については、別に定めます。
第11条 施設利用制限
当ジムは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
第12条 休業
当ジムは次の理由により、当時の施設の全部または一部を休業することがあります。
- 気象災害等により会員にその被害が及ぶと、当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- その他加盟店もしくは当ジムが休業を必要と認めるとき。
第13条 賠償責任
- 会員は自己の責任において当クラブの施設を利用し、当ジムの責に帰さない事由により会員が受けた傷害その他事故に基づく損害に対して、当ジムはその損害賠償の責を負わないものとします。
- 当ジムは会員の施設利用に際して発生した盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとします。
- 会員は、事故の責に帰すべき原因により、当ジムの施設または第三者損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たすものとします。会員が 18歳未満の場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第14条 本規約その他諸規則の改定
当ジムは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第15条 適用法及び専属的合意管轄裁判所
会員と当ジムの間で訴訟の必要が生じた場合、当ジムの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。